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Q&A


矯正治療費と医療費控除

※歯列矯正の医療費控除に関しましては、税務署によって判断が異なる場合もあります。ご了承の上、ご参考としてお読み下さい。



■矯正治療費も、10万円を超えると税金が返ってくる?

一年間に多額の医療費を支払った人(原則10万円以上)は、
確定申告をすれば税金が戻ってきます。

これを、医療費控除といいます。

原則的には、審美目的(見栄えを良くする)などで行う矯正費用は、
医療費控除の対象になりません。

しかし、咀しゃく改善など機能回復が主な目的である歯列矯正の場合は、
医療費控除の対象になります。




■医療費控除を受けるには?

実際に医療費控除を行う場合、
医院の領収書だけで認められる場合や、
領収書の余白に「咀しゃく改善の為」といった但し書きを書いて
認められる場合などがあるようです。

正式な診断書を書いていただくのが最も良い方法です。
しかし、診断書の発行には別途費用がかかります。
実際に治療を受ける医院で直接相談されるとよいと思います。

そしてそれらの領収書や診断書を、医療費控除に関する事項を
記載した確定申告書と一緒に、 税務署に提出してください。
国税庁: http://www.nta.go.jp/




■どういう場合に、何がどのくらい返ってくるの?

基本的な条件

1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が
10万円を越えた場合の超過分
(年間所得が200万円未満の場合は所得x5%を基準として超過分)
に対して、所得金額から差し引かれます。
そのぶん所得税が軽減されて、
支払いすぎていた税金が戻ってくることになります。

家族

納税者本人と、生計をひとつにしている配偶者や
その他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために
支払った医療費であれば、すべて適用になります。

金額

医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額で、
最大200万円です。

 (実際に支払った医療費の合計額)−(Aの金額)−(Bの金額)

 A:保険金などで補てんされる金額
 B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)

対象

治療費のほか、医院までの通院にかかる電車などの交通費
(自家用車のガソリン代などは除く)も対象になります。

期間・期限

医療費控除の申請に関しては、5年前までさかのぼって
受けることができます。

5年以内に矯正治療を受けていて、
申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、
申請されることをおすすめします。

また、歯列矯正治療中に年をまたがる場合は、
それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。


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